旧社団法人 愛知県漬物協会定款 | |||||||||||||||||||||||||||
第1章 総則 (名称) 第1条 本会は、社団法人愛知県漬物協会という。 (目的) 第2条 本会は、漬物及び漬物原料の生産、販売に関する技術、経営の改善合理化等により、漬物業の振興発達を図ることを目的とする。 (事業) 第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 (1)漬物の原料生産に関する技術及び流通に関する指導 (2)漬物業の経営の改善合理化及び技術の改善に関する研究並びに調査 (3)漬物業に関する研修会の開催及び情報の提供 (4)漬物業に関する資金及び資材のあっ旋 (5)漬物製品の展示会及び品評会の開催並びに啓もう宣伝 (6)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業 (事務所の所在地) 第4条 本会は、主たる事務所を名古屋市に置く。 (部会) 第5条 第3条の事業を推進するために必要があるときは、適宜部会を設けることができる。 2 部会に関する規約は、総会において別に定める。 第2章 会員 (会員の資格) 第6条 本会の会員は、本会の目的に賛同して入会した愛知県内において漬物の生産若しくは販売又は関連資材の製造若しくは販売を業とする者とする。 (加入) 第7条 本会に加入しようとする者は、加入申込書を会長に提出し、理事会の承認を受け、かつ、次項に定める加入金を納入しなければならない。 2 本会の加入金は5,000円とする。 3 会員が死亡し、又は合併により解散した場合において、その相続人、又は合併により成立し、若しくは合併後存続する法人が加入するときは、前項の加入金はこれを免除する。 (脱退) 第8条 会員は、本会を脱退しようとするときは、その理由を記した脱退届を脱退しようとする日の90日前までに会長に提出しなければならない。 2 会員は、前項の場合のほか、次の事由により脱退する。 (1)会員たる資格の喪失 (2)死亡又は解散 (3)1年間会費を納入しないとき。 (4)除名 3 脱退した者は、脱退の日以降本会に対し、会員としての一切の権利を失う。 (除名) 第9条 本会は、会員が次の各号の1に該当するときは、総会の決議を経て、その会員を除名することができる。この場合には、本会は、その総会の会日の10日前までにその会員に対して、その旨を書面をもって通知し、かつ、総会で弁明する機会を与えるものとする。 (1)本会の事業を妨げ、又は著しく本会の名誉をき損する行為があったとき。 (2)この定款に規定する義務の履行を怠ったとき。 2 会長は、除名の決議があったときは、その旨をその会員に書面をもって通知するものとする。 (会費) 第10条 会員は、本会の総会で定めた会費を納入しなければならない。 2 既納の加入金及び会費は、会員の脱退の場合においてもこれを返還しない。 (届出) 第11条 会員は、その氏名(会員が法人の場合には、その名称又は代表者の氏名)又は住所に変更があったときは、遅滞なく本会にその旨を届け出なければならない。 第3章 役員等 (役員) 第12条 本会に、次の役員を置く。 理事 25人以上33人以内 監事 2人又は3人 2 理事のうち会長1人、副会長3人以内、専務理事1人、常務理事1人を定めるものとする。 (役員の選任) 第13条 理事及び監事は、総会において選任する。 2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は理事会において選任する。 3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 (役員の職務) 第14条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。 2 副会長は、会長を補佐して会務を掌理し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が定める順序により、その職務を代理し、会長が欠員のときは、その職務を行う。 3 専務理事は、会長及び副会長を補佐して会務を掌理し、会長及び副会長にともに事故があるときは、その職務を代理し、会長、副会長がともに欠員のときは、その職務を行う。 4 常務理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐し、会長、副会長及び専務理事にともに事故があるときは、その職務を代理し、会長、副会長及び専務理事がともに欠員のときは、その職務を行う。 5 会長、副会長、専務理事及び常務理事以外の理事は、あらかじめ理事会で定めた順序に従い、会長、副会長、専務理事及び常務理事にともに事故があるときは、その職務を代理し、会長、副会長、専務理事及び常務理事がともに欠員のときは、その職務を行う。 6 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。 7 監事は、民法第59条に規定する職務を行い、総会及び理事会に出席して意見を述べることができる。 (役員の任期) 第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠のため就任した役員の任期は、前任者の残存期間とする。 3 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、引き続いてその職務を行うものとする。 (役員の解任) 第16条 役員は、本会の役員としてふさわしくない行為をしたとき、その他特別の事由があるときは、総会において解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (報酬) 第17条 役員は無報酬とする。ただし総会の決議をもって、報酬を支給することができる。 (顧問及び参与) 第18条 本会に、顧問及び参与若干人をおくことができる。 2 顧問及び参与は、理事会の推せんにより会長が委嘱する。 3 顧問は、重要な事項について会長の諮問に応じる。 4 参与は、本会の運営に関し意見を述べることができる。 (職員) 第19条 本会に職員を置くことができる。 2 職員は、会長が任免する。 3 職員は、会長の命により会務に従事する。 第4章 総会及び理事会 (総会の種類) 第20条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 2 通常総会は、3月及び毎事業年度終了後2か月以内に開催することを常例とする。 3 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 (1)理事会において必要と認めたとき。 (2)会員の5分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を明示して請求があったとき。 (総会の招集) 第21条 総会は、民法第59条第4号の規定により監事が招集する場合を除くほかは、会長が招集する。 2 前条第3項第2号に掲げる場合には、会長は、2か月以内に総会を招集しなければならない。 3 総会の招集は、少なくともその会日の5日前までに、その会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって会員に通知しなければならない。 (総会の議決事項) 第22条 この定款において特別の定めがあるもののほか、次の各号に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。 (1)定款の変更 (2)規約の制定又は改廃 (3)会費の額及び徴収方法 (4)事業計画及び収支予算 (5)事業報告、収支決算及び財産目録 (6)財産の取得及び処分 (7)借入金の最高限度 (8)その他理事会が必要と認めた事項 (特別の議決) 第23条 次の各号に掲げる事項は、総会員の4分の3以上の多数による議決を必要とする。 (1)定款の変更 (2)解散 (3)会員の除名又は役員の解任 (4)基本財産の処分 (5)残余財産の処分 (総会の議長) 第24条 総会の議長は、その総会において、出席した会員のうちから選任する。 (議決権) 第25条 会員は、総会において各1個の議決権を有する。 2 会員は、やむを得ない事由により出席ができない場合には、あらかじめ通知のあった事項について、書面により又は他の会員を代理人として議決に加わることができる。 3 前項の書面は、総会の日の前日までに本会に到着しないときは無効とする。 4 第2項の代理人は、代理権を証する書面を本会に提出しなければならない。 5 第2項の規定により議決権を行使する者は、これを出席者とみなす。 (総会の議決方法) 第26条 総会の議決は、総会員の2分の1以上にあたる会員が出席しなければ議決することができない。 2 総会においては、第21条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、第23条各号に掲げる事項を除き、緊急を要する事項については、この限りでない。 3 総会の議決は、第23条各号に規定する場合を除き、出席者の議決権の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。 (議事録) 第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)総会の日時及び場所 (2)会員の現在数 (3)会議に出席した会員の数 (4)議案 (5)議事の経過の概要及び結果 (6)議事録署名人の選出に関する事項 2 議事録には、議長及び出席会員の中からその総会において選出された議事録署名人2人以上が署名し、又は記名押印するものとする。 (理事会) 第28条 理事会は、理事をもって構成する。 2 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の過半数から会議の目的事項を示して請求があったとき、会長が招集する。 3 理事会においては、会長が議長となる。 (理事会の議決事項) 第29条 この定款において別に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。 (1)総会の招集及び総会に提出する議案に関する事項 (2)総会の議決した事項の執行に関すること。 (3)総会の委任を受けた事項 (4)その他、事業の執行に関する事項で、理事会が必要と認めた事項 (準用) 第30条 第21条第3項、第25条、第26条及び第27条は、理事会に準用する。 第5章 業務の執行及び会計等 (事業年度) 第31条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 (業務の執行の方法) 第32条 本会の業務の執行方法については、総会において定める規約によるほか、理事会において定める。 (資産の構成) 第33条 本会の資産は、次の各号に掲げるものから構成される。 (1)本会の設立当初に寄附された財産 (2)加入金 (3)会費 (4)補助金 (5)寄附金品 (6)資産から生ずる収入 (7)事業に伴う収入 (8)その他の収入 (資産の管理) 第34条 本会の資産は会長が管理し、その方法に関する規約は総会において別に定める。 2 本会の資産のうち、次に掲げるものは基本財産とする。 (1)加入金 (2)基本財産とすることを指定して寄附された財産 (3)前(1)及び(2)の運用において生ずる果実 3 基本財産は原則として取りくずさないものとする。ただし、必要がある場合は総会の議決を経てこれをすることができる。 4 取りくずし方法については、理事会の議を経て別に定める。 (特別会計) 第35条 本会は、総会の議決を経て、特別会計を設けることができる。 2 特別会計の運用方法は、理事会の議を経て別に定める。 (経費の支弁方法) 第36条 本会の経費は、資産をもって支弁する。 (事業計画及び予算) 第37条 事業計画及び収支予算は、毎事業年度開始前に会長が作成するものとする。 (事業報告及び決算) 第38条 会長は、毎事業年度終了後遅滞なく、次に掲げる書類を作成し、監事の監査を受けなければならない。 (1)事業報告書 (2)収支計算書 (3)正味財産増減計算書 (4)貸借対照表 (5)財産目録 2 監事は前項の書類を受理したときは、速やかに監査を行い、その結果につき、意見書を付して会長に提出しなければならない。 3 会長は、第1項に規定する書類を主たる事務所に備え付けておくとともに、これを愛知県知事に報告しなければならない。 (長期借入金) 第38条の2 本会が資金の借入れをしようとするときは、返済期限が1年未満の借入れを除き、愛知県知事へ届け出なければならない。 第6章 定款の変更及び解散 (定款の変更) 第39条 この定款は、愛知県知事の認可を受けなければ変更することができない。 (解散) 第40条 本会は、総会の議決を経、かつ、愛知県知事に届出をして解散するものとする。 (残余財産の処分) 第41条 解散に伴う残余財産は、総会の議決を経、愛知県知事の許可を受けて、本会と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。 附 則 1 この定款は、本会設立の日から施行する。 2 本会設立当初の役員は、第13条の規定にかかわらず次のとおりとし、その任期は、第15条の規定にかかわらず、第1回の通常総会終了の日までとする。 3 設立当初の事業年度は、第31条の規定にかかわらず、設立の日から昭和39年3月31日までとする。 附 則 1 この定款の変更は愛知県知事の認可の日から施行する。(認可の日昭和50年6月12日) 附 則 1 この定款の変更は愛知県知事の認可の日から施行する。(認可の日昭和54年6月2日) 附 則 1 この定款は、愛知県知事の認可の日から施行する。(認可の日平成3年9月9日) 2 この定款の施行の際現に在職している役員の任期は、改正後の社団法人愛知県漬物協会定款第15条第1項の規定にかかわらず、平成5年5月31日までとする。 附 則 この定款の変更は愛知県知事の認可の日から施行する。(認可の日平成14年3月14日) |
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社団法人 愛知県漬物協会規約 | |||||||||||||||||||||||||||
第1章 総則 (性格) 第1条 本会の運営は、定款その他別段の定めるもののほかはこの規定による。 (変更及び廃止) 第2条 この規約の変更又は廃止は総会の決議による。 (内容の解釈) 第3条 この規約に定めない事項並びに本規約の運用について疑義を生じた場合は、理事会の決するところによる。 第2章 総会 (議席) 第4条 総会は会員をもって議席とする。 (代理人の入場) 第5条 代理人は委任状を入場の際にも理事に提出し理事はこれを引き換えに代理権を証明する証票を交付する。 (書記の任命) 第6条 議長は議事の開始に当たり、議事の記録につき書記若干名を任命する。 (議案の説明) 第7条 議案は、提案者がこれを説明する。ただし、必要あるときは、議長は本会職員に説明させることができる。 (動議の提出並びに議決権) 第8条 会員は総会において10名以上の賛成者を得て動議を提出することができる。 2 動議の提出者は、成立した動議を撤回しようとするときは、賛成者の同意を得なければならない。 3 動議の採決には委任状による議決権を認めない。 (議案、動議の再提出禁止) 第9条 可決された議案又は撤回された動議は同一総会に提出することができない。 第3章 役員会 第1節 理事会 (専決) 第10条 緊急を要する事項で理事会を開く暇のないときは会長これを専決することができる。 2 前項の規定により専決したときは、次回の理事会で承認を得なければならない。 (参事会計主任の任免) 第11条 参事会計主任は、全理事の過半数の同意を得て会長これを任免する。 (理事会への参加) 第12条 参事及び会計主任は、理事会に出席して意見を徴することができる。 2 理事会は必要に応じ、他の職員を出席せしめ意見を徴することができる。 第2節 監事会 (代表監事) 第13条 監事は互選によって代表監事1名を選任する。 2 代表監事は必要に応じ監事会を招集し、その議長となる。 第4章 部会 (性格) 第14条 本会の事業運営を円滑にするため、部会員の共通した事業を通じて本会の事業活動を助長するため定款第5条に定める部会を設置する。 (構成) 第15条 部会は定款第6条に規定する会員をもって構成する。 (名称) 第16条 部会の名称は、沢庵部会、塩漬部会、販売部会、奈良漬部会、刻漬部会、資材機器部会の6部会とする。 2 各部会に代表者を置くことを得。 (所属) 第17条 本会の会員は、前条の規定によりいずれかの部会に所属しなければならない。 2 所属部会の選択は会員の自由意思によるものとし、かつ会員は2つ以上の部会に所属することができる。 3 会員は所属を変更したときは、部会長を経由して本会に届け出るものとする。 (事業) 第18条 部会が行う事業については、定款第3条各号に準ずるものとし特別の事業を行うときは、理事会の議を経なければならない。 第5章 業務執行 第1節 総則 (業務規程) 第19条 理事会は次の事項に関する業務執行に必要な規定を定めることができる。 (1)職員の服務に関する規程 (2)表彰に関する規程 (3)旅費規程 (4)本会の内規 第2節 職制 (職名) 第20条 本会に次の職員を置く。 参事、会計主任、書記、技術員、嘱託員、傭人 (任免) 第21条 職員の任免は会長これを行う。 (職制) 第22条 参事は上長の命をうけ、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 2 職員は上長の指揮をうけ、分担事務に従事する。 第3節 業務処理 (決裁) 第23条 会務はすべて参事を通じて会長の決裁を経てこれを施行する。 ただし、参事に事故あるときは、この限りでない。 2 会長事故あるときは、あらかじめ会長が定めた順位による副会長が決裁の上参事が処理する。 3 前項の規定にかかわらず会長の決裁を副会長に委任することができる。 ただし、重要又は異例のことについては、これを代決することができない。 第4節 文書処理 (文書の種類) 第24条 本会の業務執行上取り扱う文書は次のとおりとする。 (1)会長の決裁又は供覧文書、稟議書、合議文書、回覧文書 (2)官公庁の命令、認許可書、願書、届出書、契約書、証書、登記書、委任状 (3)諸規定、計画書、指示書、報告書、各種統計、調査表並びに図表報告書 (4)往復文書、情報、その他各種記録一切 (文書収受簿備え付け) 第25条 本会の事務所に次の帳簿を備え付け、記録保管並びに整理するものとする。 (1)文書件名簿 (2)電報、書留文書件名簿 (3)切手、葉書、収入印紙の受払簿 (到着文書の受け付け取り扱い) 第26条 本会に到着した文書、物品は、すべて文書係において一括受け付ける。 2 文書係は、それぞれの区分に従い受付印を押し、文書件名簿に記録し、担当係へ文書を配付し、受領印を徴すること。 (電報速達の取り扱い) 第27条 文書係は、電報速達便扱いのものを受け付けたときは、他に優先して取り扱うものとする。 (文書の処理) 第28条 文書の配付を受けた係員は、上長の指示に従い処理手続きを行うものとする。 (稟議) 第29条 文書の処理に当たっては、原則として上司の決裁を必要とするものは、すべて稟議書によって処理しなければならない。 (文書の作成) 第30条 文書は起案用紙を用いて作成すること。 2 簡易な文書は、「はがき」によって直接発送形式をとる。 (決裁) 第31条 起案者が文書を作成した場合には、上司の決裁を得るものとする。 (発信名義) 第32条 発信文書に記載する発信名義は、次のとおりとする。 (1)会長名をもってするものは、本会を代表して契約書、委任状、官公庁に対する文書、その他重要なる文書 (2)会名をもってするものは簡易な文書 (機密文書) 第33条 機密文書は次のとおりとする。ただし、特定の関係者以外にみだりに公表は許されない。 2 本会の重要施策並びに理事会、監事会の議事又は人事、経理関係事項 第5節 印章 第34条 本会の公印とは、次に掲げる印章をいう。 (1)会長印 (2)会名印 (印章の管理) 第35条 印章の管理は会長とする。ただし、会長はあらかじめ補助代理者を定め、印章の管理及び捺印を代行させる。 (使用範囲) 第36条 各印章の範囲は、本会の発行する文書に各々の発信名義に該当印を押印する。 2 前項による該当印は、次の区分とする。 (1)会長印 重要対外文書、その他必要と認めた文書 (2)会 印 同項1に該当しない軽易な文書 第6節 文書の発送 (文書の発送) 第37条 文書の発送に当たっては、担当係において浄書し、該当印並びに契印の押印を経て、あて先の住所氏名を記載した封筒を添えて文書係へ回付する。 文書係は、文書件名簿に登録し発送するものとする。 2 機密文書は、封筒に「親展」を記し、厳封の上、必要に応じて書留便の指定をなし文書係へ回付する。 (記号、番号) 第38条 文書の記号、番号の取り扱いは次によるものとする。 (1)文書の記号、番号は、その事件の完結に至るまで同じ番号を使用する。 (2)文書件名簿の番号は毎事業年度毎に更新し、年間通番を使用する。 (電報の発信手続き) 第39条 電報の発信は、所定の決裁を得て、文書係に回付する。文書係は電報頼信紙に所定事項を記入し、発信手続きをとる。 (郵券の受け払い) 第40条 郵券の受け払いは、文書係で行う。 第7節 文書の整理保管 (文書の整理保管者) 第41条 文書は、すべて各担当係で保管するものとする。ただし、別に定める文書については、この限りではない。 2 前項の但し書の文書は、次に掲げる文書で保管係で保管するものとする。 登記関係書類、重要な契約書類、命令認可書等 (機密文書の保管) 第42条 重要文書、並びに機密文書は、錠のかかる場所に保管する。 (文書の保存期間並びに処分) 第43条 文書の保存期間は次に掲げるものとする。 (1)永年保存 ア 諸規程に関する書類、官公署の指令書及び認許可書 イ 登記、諸契約、証書関係書類 ウ 総会、理事会、その他重要な会議書類 エ 会員名簿 オ 決算に関する書類並びに経理に関する書類 カ 監査に関する書類 キ その他永年保管を必要と認める書類 (2)10年保管 ア 諸証拠書類 イ 重要な申請並びに報告書類 ウ 人事に関する重要文書 エ その他10年保管を必要と認める書類 (3)3年保管 ア 調査統計、報告書類中重要な文書 イ 各種往復文書類 ウ その他3年保管を必要と認める書類 (4)1年保管 前各号に該当しない軽易な文書類 第6章 会計 (会計年度) 第44条 本会の会計期間は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。 (帳簿) 第45条 本会において使用する帳簿及び勘定科目は、会長がこれを定める。 (伝票) 第46条 本会において使用する伝票は入金伝票、支払伝票の2種類とし、会計帳簿の記帳は、伝票にもとづいて行う。 (金銭、会計の範囲) 第47条 現金の出納は、出納係が行い、会計主任が統括する。 (現金収納) 第48条 出納係が現金を収納したときは、入金伝票に収納印を押印し、出納係に回付する 2 発行領収書は複写式(2通)とし、担当係が作成し、会計主任が署名する。 (現金支払い) 第49条 現金を支払うときは、担当係が出金伝票を発行し、会計主任の承認を受けて出納係に回付する。 2 出納係は一切の支払いに対し、相手方より適正な領収書、証憑書を受け取らなければならない。 (照合) 第50条 出納係は、毎月末伝票、現金出納簿、その他関係書類を整理の上、その都度参事又は常務理事の照査を受けなければならない。 (引当金) 第51条 各種の引当金は、法令に定められた基準により毎年これを計上する。 2 退職給与積立金 3 諸引当金は当該年度に属する諸税の未払い額 (現金の過不足) 第52条 現金の過不足を生じた場合は、出納係は遅滞なく、その原因を明らかにし、その処置につき、会計主任又は参事の承認を得なければならない。 (物品の取り扱い) 第53条 物品の取り扱いは出納係が行う。 2 物品の受け渡しについては、受領証を徴収しなければならない。 第7章 基本財産の管理 (管理) 第54条 本会の基本財産は、定款第34条第2項の各号とし、他の資産と区分して、会長が管理するものとする。 (運用) 第55条 基本財産の運用は、理事会の議を経て所定のところに預託するものとする。 2 前項の運用によって生ずる預金利子は基本財産として積み立てるものとし、その方法は第1項に準ずる。 (基本財産の増額積算等) 第56条 基本財産の増額あるいは本会解散による基本財産の精算方法は、総会の議決による。 第8章 特別会計 (管理) 第57条 会員の個人利用又は共同利用を目的として企業近代化をはかるために積み立てする積立金及び本会が特別事業を行う場合の経費は、一般会計と区分し、特別会計で処理し、その管理は会長が行う。 (運用) 第58条 特別会計の運用は、理事会の議を経て定めた規定により行う。 2 前項の運用によって生ずる預金利子は特別に積み立てるものとする。 3 特別会計による剰余金等の処分は理事会において定める。 附則 この規約は、昭和38年9月21日より施行する。 附則 この規約は、平成3年5月29日より一部改正する。 附則 この規約は、平成8年5月13日より施行する。 |
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社団法人 愛知県漬物協会表彰規程 | |||||||||||||||||||||||||||
(趣旨) 第1条 社団法人愛知県漬物協会会員(以下「会員」という。)又は会員の経営する事業場に勤務する従業員のうち、特にその業績がいちじるしく優秀なもの又は永年優秀な成績で勤務し、漬物業の発展に功労のあったと認められるものを表彰するについては、この規程による。 (表彰を行うもの) 第2条 表彰は会長がこれを行う。 2 表彰すべき事由の特に顕著なものについては会長は愛知県知事賞の授与方を申請することができる。 (表彰の期日) 第3条 表彰は社団法人愛知県漬物協会(以下「本会」という。)の総会のときに行う。 ただし、特別の事情があるときは、随時これを行うことができる。 (表彰の基準) 第4条 会員が下記の各号の一つに該当するときは、表彰することができる。 (1)漬物業の発展にいちじるしい功労のあったもの (2)災害時又は非常の際に特に功労のあったもの (3)その他特に表彰を適当と認めたもの 2 会員の経営する事業場に勤務する従業員が下記の各号の一つに該当するときは表彰することができる。 (1)職務に誠実で、他の模範となるもの (2)同一職場に永年勤続し、成績優秀なるもの (3)その他特に表彰を適当と認めたもの 3 会員以外のもので、下記の各号の一つに該当するときは表彰することができる。 (1)漬物業の発展にいちじるしい功労のあったもの (2)漬物の拡販に努力したもの (3)優良な原料生産並びに流通に努力したもの (4)その他特に表彰を適当と認めたもの (被表彰候補者の内申) 第5条 本会定款第5条に掲げる各部会長(以下「部会長」という。)は表彰式の1か月前までに表彰を必要とするものの推せん書、身元引受書、被表彰候補者の履歴書を添えて、社団法人愛知県漬物協会長(以下「会長」という。)に内申するものとする。 ただし、第4条第2項及び第3項に掲げるものについては会員あるいは会員の事業主が前項に定める表彰を必要とするものの推せん書、身元引受書、被表彰候補者の履歴書を添えて部会長に推せんするものとする。 (表彰選考委員会) 第6条 表彰者選考委員会(以下「選考委員会」という。)は本会の副会長、専務理事、常務理事、各部会長及び学識経験を有するものの中から会長が委嘱したものをもって組織し、別に定める表彰者選考内規により会長の諮問に応じて被表彰候補者を答申する。 (被表彰者の決定) 第7条 会長は選考委員会の答申にもとづき被表彰者を決定する。 (その他) 第8条 この規程に定める外、必要な事項は会長がこれを定めるものとする。 附 則 この規程は昭和47年4月1日から施行する。 |
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愛知県漬物協会表彰者選考委員会内規 | |||||||||||||||||||||||||||
社団法人愛知県漬物協会表彰者選考委員会は、社団法人愛知県漬物協会表彰規程第6条に基づき被表彰候補者を社団法人愛知県漬物協会長に答申するときは下記によるものとする。 1.会員として引き続き2年以上在籍し、表彰規程第4条第1項に該当するものは、その内容を審査して適当と認められるものを、社団法人愛知県漬物協会長の表彰候補に擬する。 2.前項の会員ならびに漬物業の発展に特別の功績があったと認められるものについては、愛知県知事表彰の授与方を申請する。 社団法人愛知県漬物協会役員については、理事以上の役員就任期間がおおむね10年以上、監事就任期間がおおむね15年以上(但し、理事以上の役員と監事経験のあるものについては、理事以上の役員就任期間がおおむね5年以上で監事の期間を2分の1に換算し、合算した期間がおおむね10年で退任の際)のものについて行う。 3.社団法人愛知県漬物協会表彰規程第4条第2項に該当するもののうち、同一職場で引き続き15年以上勤務し、成績優秀で他の模範であると認められるものに対しては、愛知県知事表彰の授与を申請する。 4.社団法人愛知県漬物協会表彰規程第4条第2項に該当するもののうち同一職場で引き続き7年以上勤務し、成績優秀で他の模範であると認められるものに対しては、社団法人愛知県漬物協会長の表彰候補に擬する。 5.前各号以外の場合については、その都度協議する。 |
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社団法人愛知県漬物協会慶弔内規 | |||||||||||||||||||||||||||
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社団法人愛知県漬物協会専任職員の退職手当に関する内規 | |||||||||||||||||||||||||||
1 趣 旨 この内規は、定款第19条及び規約第20条に規定する職員の退職手当 の支給について、その基準を定めるものとする。 2 退職手当の支給 この内規による退職手当は、前項に定めた職員が1年以上在職し、退職 した場合に、その者(死亡による場合にはその遺族)に支給する。 3 退職手当の額 退職した者に対する額は、当該退職の日におけるその者の給料月額(本俸)に、その者の勤続年数に0.5を乗じて得た額とする。 ただし、支給額は、100万円を限度する。 4 勤続年数の計算 前項の規定による勤続年数の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの年数により、勤続年数に1年未満の端数がある 場合には、その端数は切り捨てる。 ただし、その端数が6月以上の場合には、これを1年とする。 5 退職手当の支給制限 前項までの規定による退職手当は、本協会の名誉を著しく傷つけて退職させられた者には支給しない。 6 その他 職員の退職手当の支給に関して、この内規に規定しない事項については、 理事会に諮ってこれを定める。 付 則 この内規は、平成13年4月26日から施行する。 |
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